イメージテキスト

第1章 総  則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本健康予防医学会と称する。
(目的)
第2条
当法人は、健康予防医学を学術的に研究支援することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
1.学術集会及び研修会等の開催
2.学会員管理業務及び学術誌等の刊行
3.関連学術団体・企業との連携及び情報の収集並びに提供
4.健康予防医学に関する知識の普及啓発、教育及び資格認定
5.前各号に付帯関連する一切の事業
(事務所)
第3条
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(公告方法)
第4条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会  員

(会員の構成)
第5条
当法人の会員は、次の4種とし、これらをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)一般会員 
当法人の趣旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人
(2)指導者正会員 
当法人の認定資格を目的とする者で、当法人の趣旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人
(3)研究者会員
大学病院や医療団体の研究者で、法人の趣旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人
(4)賛助会員
高齢者・健康ビジネス等を運営または運営予定の企業等で、当法人の趣旨及び目的に賛同し入会した団体
(入会)
第6条
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込み、当法人の承認があったときに会員となる。
(入会金及び会費)
第7条
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
(退会)
第8条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するときには、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
1.当法人の定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1.正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき。
2.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
3.総会員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(構成)
第11条
社員総会は、すべての会員をもって構成する。
(招集)
第12条
1.定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は必要があるごとに随時招集する。
2.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
(議長)
第13条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権)
第14条
社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第15条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第16条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長がこれに署名又は記名押印して、社員総会の日から当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

第4章 理  事

(員数)
第17条
当法人には、理事1名以上を置く。
(任期等)
第18条
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時でとする。
(代表理事の選定及び職務権限)
第19条
1.当法人は、理事が2名以上ある場合には、そのうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。
 2.代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(報酬)
第20条
理事が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計  算

(事業年度)
第21条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(剰余金の不分配)
第22条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
(事業報告及び決算)
第23条
1.当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)貸借対照表
  (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第6章 基  金

(基金の拠出)
第24条
当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第25条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第26条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第27条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第7章 附  則

(法令の準拠)
第28条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

変更履歴
平成26年7月22日 一部変更

ページトップへ